インボイス経過措置の控除割合は?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

免税事業者等からの課税仕入れに係るインボイスの経過措置に関して、今年の10月1日以後は控除割合が仕入税額相当額の8割から7割へ引き下げられます。9月30日までは控除割合が8割で、10月1日以後は7割になってしまいます。

免税事業者等から事務所や駐車場などを賃貸し、賃料を支払っている事業者の方も多いと思いますが、8割か7割かは具体的にどのように判断するのでしょうか?

詳細な説明は割愛しますが、以下のような取扱いになります。

 9月分の賃料を9月30日に支払う場合 ⇒ 8割を適用
 9月分の賃料を10月1日に支払う場合 ⇒ 7割を適用
 10月分の賃料を9月30日に支払う場合 ⇒ 7割を適用
 9月16日から10月15日分の賃料を9月15日に支払う場合 ⇒ 9/16-30日分は8割、10/1-15日分は7割を適用(ただし、全額に7割を適用することも可)
 4月から翌年3月までの1年間分の賃料を4月に支払った場合 ⇒ 支払額の全額に8割を適用

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