消費税の免除のために輸入許可書が必要?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

事業者が外国に商品を輸出(販売)する場合、一定の要件のもと消費税は免除されています(以下「輸出免税」といいます。)が、令和8年度の税制改正により輸出免税のための要件が追加されました。

輸出(販売)の決済を現金など金融機関を介さない方法により行う場合、輸入国の輸入許可書などの書類の保存が要件として追加されました。一般の方からすると「金融機関を介さない方法?」と疑問に感じると思います。

近年、輸出免税の制度を悪用して不正に還付を受けようとする事案が散見され、こうした事例において現金などで決済した場合、取引の実態を事後的に確認や検証することができないため、このような状況を踏まえた対応となります。

ただ、諸外国においても日本と同様で全ての輸入品の中身をチェックして輸入許可書を発行することはないと思うので、不正還付への実効性という点では、やらないよりはましな程度かなぁと個人的には思っています。

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