国外居住親族に係る扶養控除等Q&Aの改訂について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先月、国税庁は「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の一部改訂を行いました。

主な改訂内容は、居住者が国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には給与等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)を提出又は提示することが必要となります。

具体的には、[Q1][Q2][Q13][Q30][Q46]が改訂されていますので、興味のある方は下記からご覧ください。

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【参考】
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)|国税庁