皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
来年の4月から育成就労法に基づき育成就労制度が開始します。この育成就労制度は従来からあった技能実習制度が発展的に解消されたものになるのですが、税金の面からは技能実習制度と育成就労制度で大きな違いがあります。
従来の技能実習制度においては、一定の要件のもと技能実習生に支払われる給与についての所得税が免除対象となることがありましたが、育成就労制度においては、育成就労実施者から支払われる給与の収入金額について所得税の課税対象となり源泉徴収が必要となります。
これは、技能実習制度により在留する外国人の場合は、租税条約の「専ら・・・訓練を受ける」者として給与に係る所得税を免除する規定を適用できることがあるのに対して、育成就労外国人は育成就労実施者との雇用契約に基づき業務に従事し、その対価として給与の支払いを受けることになるため、租税条約で定める「専ら・・・訓練を受ける」者に該当しないためです。
当ブログについてのご質問やご相談事項については、お問い合わせフォームからお願いします。
