皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
今年は地震や豪雨等による災害が多く発生しています。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。特に豪雨等により車が水没する被害などが連日ニュースで報道されていました。
このように車が水没などによりダメになった場合、所得税と自動車従量税において一定の救済制度があります。
まず所得税についてですが、水没等した自動車を通勤などに利用していた場合、「生活に通常必要な資産」として認められると雑損控除の適用を受けることができます。
次に自動車重量税についてですが、「被災者生活再建支援法」が適用される災害によって自家用車が滅失又は解体となった場合、還付申請書を提出することで被災日から車検証の有効期間満了日までの月数に応じた自動車重量税の還付を受けることができます。
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