皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
昨日、プロ野球のドラフト会議が行われました。今後、指名された選手は各球団と入団に向けて交渉をしていくことになります。入団に向けての交渉においては、入団するかどうかだけではなく、年俸や契約金についても交渉が行われることになります。
ところで皆さんは、この「契約金」について税務上、どのように処理していくのかご存じでしょうか?
所得税法施行令第8条では、プロ野球選手の契約金を「臨時所得」であるとしています。
そして、所得税法第90条により、臨時所得については平均課税により税金を計算することとされています。
この平均課税とは、一言でいうと契約金を5年間に分けて受け取ったとして税金の計算をする方法で、通常の累進課税よりも税負担が軽減されます。
ちなみに契約金についてこの他に気を付ける点は主に2点あり、1点目は源泉徴収の対象となる点で、2点目は住民税については平均課税の適用はない点です。
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