ボクシングのファイトマネーの所得区分は?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先日、東京ドームで行われた井上尚弥選手と中谷潤人選手のボクシングのタイトルマッチ、大変な盛り上がりとなりました。死闘を演じた両選手に対しては心より敬意を表したいと思います。

試合そのものも大変な盛り上がりとなりましたが、巷ではファイトマネーについても数億円規模なのではないかと話題になっています。

そこで今回はプロボクシングのファイトマネーについての税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。

まず、プロボクサーは会社員ではなく個人事業主(自営業)ということになります。

そして、ファイトマネーはプロボクサーが試合という役務を提供した対価として受け取る性質のものであるため「事業所得」となり、トレーニング費用やグローブ・シューズなどの用具の購入費、トレーナーへの報酬などは必要経費となります。

なお、ファイトマネーは全額受け取れるのではなく、一定額が源泉徴収(※)され、その後の確定申告により実際の税額との差額分を精算することになります。

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(※)源泉徴収される金額=(支払金額-5万円)×10.21%