皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
以前の投稿で今年の11月から消費税の免税店制度に関してリファンド方式が導入されることを記載しました。このリファンド方式の詳細は国税庁のHPを参照していただければと思うのですが、国税庁のHPでも情報が随時更新されております。そこで今回は今年の4月に新たに更新された内容を1つご紹介したいと思います。
輸出物品販売場で外国人旅行者などが免税対象となる商品を購入し、自ら持ち帰るのではなくその場で自国へ送る手続をしたケースについて、令和8年11月1日以降(リファンド方式移行後)、消費税はかからないのですがリファンド方式により求められている一連の手続は不要となります。
理由としては、通常海外に商品を輸出する場合、消費税はかかりませんが、このケースではそれと同様の取引になるためです。
ちなみに、日本人が輸出物品販売場で商品を購入し、その場で国外へ送付する手続をした場合も同様に消費税はかからないことになります。
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