仏像模型の税務上の処理について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

4月16日の中国新聞によると、広島県は呉市での防災工事の設計業務を巡り、不要な仏像模型を作成していた疑いがあるとの公益通報を受理し、調査しているとのことです。仏像の模型が作成された経緯などの詳細については今後の県の調査結果を待ちたいと思いますが、仏像模型の作成には200万円程度かかったそうです。この仏像の模型は税務上、どのように処理していくことになるのでしょうか?

まず、勘定科目としては取得価額が10万円以上なので、「工具器具備品」(固定資産)などに該当することとなると思います。この点については、特に問題はないと思います。

次に、減価償却についてですが、この点に関しては以前の投稿で書画や骨とう、古美術品などで100万円以上のものは減価償却を行わないとお伝えしました。しかし、今回の仏像の模型は100万円以上ではあるものの、仏像そのものではなくあくまでその模型になるので、税務上、美術品として減価償却を行わないと判断することは難しいと考えます。よって減価償却を行うこととなると考えます。

なお、耐用年数については用途や材質などに応じて判断するのですが、例えば、室内装飾用で金属製のものであれば15年、金属製以外であれば8年となります。

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