皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回の投稿で消費税のリファンド方式について「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・詳細編)」の内容が更新された旨の説明をしました。今回は更新された内容のうち、輸出物品販売場を経営する事業者の方の手続に関係するものを1つご紹介したいと思います。
問38の外国人観光客などが輸出物品販売場で免税対象物品(食品など)を購入後、出国までの間に国内で飲食等した場合についてのものになります。
この場合、出国時に税関の確認を受けることができないため、当たり前ですが免税の適用を受けることはできません。
そのため、輸出物品販売場を経営する事業者の方は、外国人観光客などに対して免税の適用とならない旨を説明した上で、販売時に国税庁(免税販売管理システム)に提供した購入記録情報を取り消す対応(取消データの送信)を行わなければなりません。
(詳細は「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・詳細編)」をご参照ください。)
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