皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
本日の中国新聞によると、広島市の安佐動物公園でチーターの繁殖に成功し4頭が誕生したそうです。
以前の投稿でも触れましたが、動物園の動物などは会計・税務上、固定資産(「器具備品」)になります。したがいまして、チーターの誕生は会計・税務上、固定資産の増加取引として処理し、「減価償却資産の耐用年数表」のその他の動物になるので8年間で減価償却を行います。
なお、取得価額については繁殖に要した費用に基づいて算定することになります。
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