皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
令和8年7月30日付で、令和8年4月分から6月分の「基準年利率」が定められました。この「基準年利率」とはどのようなものなのでしょうか?
国税庁の定める「基準年利率」は、相続税などにおいて将来もらえるお金の現在の価値を計算するための割引率のことで、月毎に定められています。
基準年利率を用いた計算が必要になる財産は、例えば、定期借地権や特許権・著作権、営業権やゴルフ会員権などになります。
ちなみに「基準年利率」は、国債の利回りを参考にして定められており、1~2年の短期・3~6年の中期・7年以上の長期、の3つの区分に分けられています。
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