皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
国税庁は、非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人(非居住者等)が所有する不動産等の適正な管理や自発的な納税の促進等の観点から「非居住者等が不動産等を『賃貸・譲渡した』場合の確定申告(リーフレット)を公表し、非居住者等が国内の不動産を賃貸・譲渡、国内の不動産等を所有する法人(不動産関連法人)の株式の譲渡をした場合には、確定申告が必要な場合があると注意喚起しています。
一見すると、非居住者等にのみ関係することのようですが、実は国内に在住する個人や法人にも関係します。
国内に在住する個人や法人が非居住者等から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りた場合、貸主である非居住者等へ賃料を支払うことになります。この賃料を支払う時に借主である個人や法人は賃料の20.42%の額を差し引いて税務署に納付(源泉徴収)しなければならないのです。この源泉徴収は借主である個人や法人の義務となりますので、源泉徴収を忘れた場合は一定の罰則があります。
なお、個人で自己又は親族の居住のために不動産を借りた場合には、所得税等の源泉徴収は必要ありません。
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