実質的支配者の届出義務について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先月23日に、「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案」(法人実質的支配者透明化法案)等が閣議決定され臨時国会へ提出されました。

法人実質的支配者透明化法案によると、上場企業等を除く全ての内国法人等は同法の施行日から30日以内に実質的支配者の氏名や住所等の情報を法務局に届け出ることが必要となります。

法務局への届出は、法人が自ら行うほか、弁護士や公認会計士、税理士などの特定事業者も行うことができます。

届出期限から3年間届出がなかった場合には登記閉鎖の措置がとられる罰則もあります。

なお、実質的支配者には「総議決権の25%超を直接又は間接に有する自然人等」などが該当するとされています。

当ブログについてのご質問やご相談事項については、お問い合わせフォームか願いします。