皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回の投稿で、養子について所得税の取扱いを説明しましたので、今回は相続税について説明したいと思います。
相続が生じた場合、相続税を計算しなければならないのですが、この相続税を計算する時に相続税がかからない基礎控除という非課税枠があります。
この基礎控除額は 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 という計算式で計算するのですが、養子の場合は法定相続人に含めることができる人数に以下の制限があります。(実の子供の場合は人数に制限はありません)
亡くなった方に実の子供がいる場合 ⇒ 1人まで
亡くなった方に実の子供がいない場合 ⇒ 2人まで
なお、特別養子縁組により養子となっている場合などは実の子供として扱われることになるのでご注意ください。
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