皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
今月は自動車税・軽自動車税の納付月になります。先日、我が家にも自動車税の納付書が届きました。
この自動車税・軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者・使用者に対して5月末までの納付を求めるものであり、納付後に廃車などした場合、自動車税については廃車後の残りの月数に応じた還付金を受け取れますが、軽自動車税はいつ廃車をしても還付金を受けることができません。
新たに車を購入する場合、4月2日以後の4月前半に購入すると約1年分、自動車税・軽自動車税がお得になるのはわかりやすいですが、会社などで営業用の車両を複数台所有しており、一括で廃車や買い替えなどを検討している場合、新車と旧車、自動車もしくは軽自動車を、どのタイミングで廃車もしくは買い替えるのかで自動車税・軽自動車税の支払や還付、言い方を換えると会社の損益やキャッシュ・フローに影響してきますのでご注意ください。
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