皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
以前の投稿で今年の4月1日から食事補助の非課税限度額が月3,500円から7,500円へ引き上げられる旨をお伝えしましたが、社員食堂などで従業員に昼食を提供している場合、非課税を判定するための食事代はどのように計算されるのでしょうか?
実は最近の税務調査で指摘されることが多いポイントでもあります。
所得税基本通達36-38では、以下により食事代を評価・計算するとしています。
使用者が調理して支給する食事 ⇒ その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
使用者が購入して支給する食事 ⇒ その購入価額に相当する金額
会社などが自ら社員食堂を運営している場合は、わかりやすいのですが、社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合はどう評価・計算するのでしょうか?
外部の業者に対して、以下の➀と➁の要件を満たすケースでは、その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額で食事代を評価・計算することが認められ、それ以外のケースでは、業者に支払う金額を購入価額に相当する金額として食事代を評価・計算することになります。
➀社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させている
➁食事の材料等を提供している(外部の業者が材料等の仕入れを行うこととしている場合で、その業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含む)
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