皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回の投稿では、非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人(非居住者等)から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りた場合について説明しましたが、非居住者等から日本国内にある不動産を購入した場合においても、下記の要件を全て満たした場合を除いて所得税等を徴収し、税務署に納付(源泉徴収)しなければなりません。
(源泉徴収が不要となる要件)
・個人であること
・自己又は親族の居住用の不動産であること
・購入した不動産の譲受対価の額が1億円以下であること
なお、交換や競売・代物弁済等により不動産を取得した場合も源泉徴収が必要となることがあるのでご注意ください。
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