外国人との不動産取引の源泉徴収漏れにご注意!

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

以前の投稿で外国人などから土地や建物などの不動産を購入した場合や借りた場合、所得税などの源泉徴収が必要であることを説明しました。

このことに関連しまして、本日の中国新聞によると国土交通省は外国人によるマンション取引に関して2027年度にも実態調査を始める方針だということです。今年の10月から不動産を新規に取得する場合、国籍の届け出が義務付けられることとも相まって、今後、外国人による不動産取引についてのチェックが厳しくなっていくと思います。

当然ながら、取引の相手方に対するチェックも厳しく問われることになっていくことが想像されるので、源泉徴収漏れには注意が必要です。

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