皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
不動産取引に関する消費税について、これまでは外国人などの非居住者に対して国内不動産の売買などを行う場合、輸出取引に類するものとして消費税を免除することとされていましたが、令和8年度の税制改正により国内不動産の売買などを非居住者に対して行う場合であっても輸出取引に類するものには該当しないものとして、消費税を免除しないこととされました。
今回の改正は今年の10月1日以後に行われる不動産の売買などについて適用されますが、3月31日までに締結した契約に基づいて行われる役務の提供については、これまでの処理によることとされています。
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