防衛特別法人税についての注意点

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から防衛特別法人税が適用されることに伴って、先日、国税庁のHPで防衛特別法人税に係る申告書が公表されました。

この防衛特別法人税は、基準法人税額(税額控除前の法人税額)から基礎控除額年5百万円を控除した金額(課税標準法人税額)に4%の税率を乗じて計算するのですが、以下注意点になります。

 ・原則として全ての法人に申告の義務がある
 ・税額が0円でも申告は必要である
(グループ通算制度を適用している場合)
 ・通算子法人は通算親法人の事業年度が令和8年4月1日以後に開始する事業年度かどうかで判定する
 ・各通算法人の基礎控除額は5百万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額となる
(留保金課税制度が適用されている場合)
 ・課税標準法人税額の計算方法が上記とは異なる(計算方法の説明は省略します)

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【参考】
防衛特別法人税が創設されました|国税庁