企業グループの判断はいつする?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

以前の投稿で企業グループ間で行った一定の取引に係る書類に対価の額を算定するために必要な事項の記載等がない場合、その内容を明らかにする書類の保存等が必要になってくる企業グループ間取引の書類保存特例についてお伝えしました。

同特例は令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う取引から適用されることになるのですが、企業グループに該当するかどうかは事業年度末時点ではなく、取引が行われた時点で判定・判断することになります。

そのため、事業年度末時点では企業グループに該当しない相手先についても取引が行われた時に企業グループの要件を満たしていれば書類の保存等が必要になってきます。

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